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軽貨物の始め方|届出・安全管理者・必要なものを順番に

軽貨物を始めるには、車を用意するだけでは足りません。運輸支局への届出、黒ナンバーの取得、2025年4月から義務化された安全管理者の選任——手順自体は決まっているので、順番どおりに進めれば1〜2週間で開業できます。

必要なものを先に確認する

項目内容
車両軽貨物車(軽バン等)。リースでも自己所有でも可
免許普通自動車免許(AT可)
自動車保険任意保険。事業用の条件で加入する
届出貨物軽自動車運送事業経営届出(運輸支局)
ナンバー黒ナンバー(事業用軽自動車)
安全管理者選任と講習受講(後述)
開業届税務署へ提出

enTrustの場合、車両はリース(月35,000円・車検・整備・自動車保険込み)をご用意できるため、車をお持ちでなくても始められます。

手順①:運輸支局へ届出

管轄の運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出します。許可制ではなく届出制なので、要件を満たしていれば受理されます。

同時に運賃料金表も提出します。書き方には決まった形式があるので、はじめての方は運輸支局の窓口で確認しながら書くのが早いです。

手順②:黒ナンバーの取得

届出が受理されると経営届出書の控えが交付されます。これを持って軽自動車検査協会へ行き、事業用ナンバー(黒地に黄文字)に変更します。

車検証の用途が「貨物」である必要があります。乗用登録の車は構造変更が必要になる場合があります。

手順③:貨物軽自動車安全管理者の選任

2025年4月1日から義務化されました。営業所ごとに安全管理者を選任し、講習を受講したうえで運輸支局へ届け出ます。

区分期限
2025年3月31日までに届出済みの事業者2027年3月31日までの猶予期間あり
2025年4月1日以降に新規で届出する事業者講習修了後、速やかに選任・届出

講習はオンラインで受講でき、受講手数料は3,700円(税込)です。これから開業する方は猶予の対象外なので、届出とあわせて進めることになります。

enTrustでは、この手続きの流れを面談時にご説明します。

手順④:開業届と口座の準備

税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。開業から1か月以内が原則です。

青色申告を選ぶ場合は、あわせて青色申告承認申請書も出します。青色申告は控除が大きいので、原則こちらを選んでおくほうが有利です。

報酬の振込先として、事業用に口座を分けておくと確定申告のときに楽になります。

かかる費用と期間の目安

項目目安
届出・ナンバー変更数千円程度(自治体により異なる)
安全管理者講習3,700円(税込)
車両リースなら初期費用0円/購入なら車両代
任意保険契約内容による
期間書類が揃っていれば1〜2週間

車両をリースにした場合、まとまった初期費用をかけずに始められるのが軽貨物の特徴です。

始める前に確認しておくこと

手続きより重要なのが、仕事をどこから持ってくるかです。開業しても案件がなければ収入はゼロです。

enTrustは取引先から継続して案件をお預かりしているため、ご自身で荷主を探していただく必要はありません。ただしこれは会社によって大きく違う部分なので、どの会社を検討する場合でも必ず確認してください。

実際のコースの数字は、面談でお伝えします

この記事の数字は実額ですが、コースによって単価も件数も変わります。 ご希望のエリアと稼働できる曜日を教えていただければ、いまご案内できるコースの条件を具体的にお伝えします。

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