軽貨物の始め方|届出・安全管理者・必要なものを順番に
軽貨物を始めるには、車を用意するだけでは足りません。運輸支局への届出、黒ナンバーの取得、2025年4月から義務化された安全管理者の選任——手順自体は決まっているので、順番どおりに進めれば1〜2週間で開業できます。
軽貨物を始めるには、車を用意するだけでは足りません。運輸支局への届出、黒ナンバーの取得、2025年4月から義務化された安全管理者の選任——手順自体は決まっているので、順番どおりに進めれば1〜2週間で開業できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両 | 軽貨物車(軽バン等)。リースでも自己所有でも可 |
| 免許 | 普通自動車免許(AT可) |
| 自動車保険 | 任意保険。事業用の条件で加入する |
| 届出 | 貨物軽自動車運送事業経営届出(運輸支局) |
| ナンバー | 黒ナンバー(事業用軽自動車) |
| 安全管理者 | 選任と講習受講(後述) |
| 開業届 | 税務署へ提出 |
enTrustの場合、車両はリース(月35,000円・車検・整備・自動車保険込み)をご用意できるため、車をお持ちでなくても始められます。
管轄の運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出します。許可制ではなく届出制なので、要件を満たしていれば受理されます。
同時に運賃料金表も提出します。書き方には決まった形式があるので、はじめての方は運輸支局の窓口で確認しながら書くのが早いです。
届出が受理されると経営届出書の控えが交付されます。これを持って軽自動車検査協会へ行き、事業用ナンバー(黒地に黄文字)に変更します。
車検証の用途が「貨物」である必要があります。乗用登録の車は構造変更が必要になる場合があります。
2025年4月1日から義務化されました。営業所ごとに安全管理者を選任し、講習を受講したうえで運輸支局へ届け出ます。
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 2025年3月31日までに届出済みの事業者 | 2027年3月31日までの猶予期間あり |
| 2025年4月1日以降に新規で届出する事業者 | 講習修了後、速やかに選任・届出 |
講習はオンラインで受講でき、受講手数料は3,700円(税込)です。これから開業する方は猶予の対象外なので、届出とあわせて進めることになります。
enTrustでは、この手続きの流れを面談時にご説明します。
税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書を提出します。開業から1か月以内が原則です。
青色申告を選ぶ場合は、あわせて青色申告承認申請書も出します。青色申告は控除が大きいので、原則こちらを選んでおくほうが有利です。
報酬の振込先として、事業用に口座を分けておくと確定申告のときに楽になります。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 届出・ナンバー変更 | 数千円程度(自治体により異なる) |
| 安全管理者講習 | 3,700円(税込) |
| 車両 | リースなら初期費用0円/購入なら車両代 |
| 任意保険 | 契約内容による |
| 期間 | 書類が揃っていれば1〜2週間 |
車両をリースにした場合、まとまった初期費用をかけずに始められるのが軽貨物の特徴です。
手続きより重要なのが、仕事をどこから持ってくるかです。開業しても案件がなければ収入はゼロです。
enTrustは取引先から継続して案件をお預かりしているため、ご自身で荷主を探していただく必要はありません。ただしこれは会社によって大きく違う部分なので、どの会社を検討する場合でも必ず確認してください。
この記事の数字は実額ですが、コースによって単価も件数も変わります。 ご希望のエリアと稼働できる曜日を教えていただければ、いまご案内できるコースの条件を具体的にお伝えします。
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